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はじめまして!
私たちが所属する株式会社sunaoは、
京都にて12年間自然派スキンケアの会社として
全国の方に知っていただけるようになりました。
様々な分野で“女性を輝かせる”ことを使命に
「毎日無理なく私らしく生きていく!」を
サポートいたします。

訪問看護での会話
訪問看護とは?
訪問看護とは、病気や障がいのために療養生活が必要な方のご自宅に、看護師が訪問して看護をおこなうサービスです。
わたしたちの訪問看護でできること
❶「家で過ごしたい」をお手伝い
❷医療・介護・生活まるごとご相談
❸24時間365日の訪問体制
対象:要介護・要支援または特定疾患と認定された方
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その他お困りのことなど、
お気軽にご相談ください。


看護は住み慣れたご自宅で


自宅介護
訪問看護ステーション利用の流れ
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当ステーションの特徴


24時間365日の安心体制
適切なケアとアドバイス

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健康状態や症状の 観察・相談

健康状態や症状の
観察・相談

● 血圧・体温・脈拍などの測定
● 症状の観察・異常の早期発見
医療機器の 管理・処置

医療機器の
管理・処置

● 点滴やカテーテルなどの医療処置
● 在宅酸素などの管理
療養上の お世話

療養上の
お世話

● 身体の清拭や入浴介助
● 食事、排泄などの介助・指導
医療・介護の 相談

医療・介護の
相談

● ご家族の状況に配慮した介護指導、
 精神的サポート

● 認知症介護や事故防止のアドバイス
ターミナル ケア

ターミナル
ケア

● 痛みのコントロール、心のケア
● 最期までご自宅で過ごして
いただくためのサポート

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事業者:株式会社sunao
事業所名:訪問看護ステーション スナオ

所在地:京都府京都市下京区室町通仏光寺上る
    白楽天町519ムロマチプレイス 203
代表取締役:青山敬多
管理者:今井眞衣
事業所番号:2660490372

075-585-4369

訪問看護ステーションスナオ 運営規定

事業の目的

第1条
株式会社 sunao が開設する訪問看護ステーション スナオ(以下「事業所」とい う。)は、要介護状態もしくは要支援状態にある高齢者に対し、その有する能力に応じ自 立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回 復及び生活機能の維持又は向上するものとする。

運営の方針

第2条
1 事業所は、事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。

2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3 事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9 日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第 37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第 35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

4 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。

事業所の名称等

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

⑴ 名 称 訪問看護ステーション スナオ
⑵ 所在地 京都市下京区室町通仏光寺上る白楽天町519ムロマチプレイス 203

従業者の職種、員数及び職務内容

第4条
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

⑴ 管理者 常勤1人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

⑵ 看護師 2.5人(うち常勤1名は管理者を兼務)
看護職員は、主治医の指示による訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)に基づき指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供に当たる。

営業日及び営業時間等

第5条
事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

⑴ 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし GW、正月を除く(一ヶ月前までに周知する)。また、緊急時は24時間365日訪問を行う。
⑵ 営業時間 8 時30分から17 時30分までとする。
⑶ サービス提供時間 9 時00 分から17時00分までとする。

事業の内容及び利用料等

第6条
事業の内容は次に掲げるものとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。

(1) 病状・障害の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排泄等日常生活の看護
(4) 褥瘡の予防・処置
(5) リハビリテーション
(6) 認知症患者の看護
(7) 療養生活や介護方法の指導
(8) カテーテル等の管理
(9) その他医師の指示による医療措置

2 正当な理由がなく訪問看護サービスをキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収する。
3 第2項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収書を交付するものとする。
4 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない

通常の事業の実施地域

第7条
通常の事業の実施地域は、下京区、右京区(丸太町通りより南・天神川通りより東) 、東山区(七条通りより北) 、上京区、北区(雲ヶ畑・中川・小野郷地区を除く)、左京区(岩倉・上高野地域より南) 、中京区の区域とする。

緊急時等における対応方法

第8条
従業者は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。

緊急時等における対応方法

第8条
1 従業者は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
2 サービスの提供により事故が発生した場合は、京都市、市町村、利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、事故の状況や事故に際して採った処置について、記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
4 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

苦情処理

第9条
1 サービスの提供に係る利用者やその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供したサービスに関し、国又は地方公共団体が行う調査に協力するとともに、国又は地方公共団体から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

個人情報の保護

第10条
1 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切に取り扱うものとする。
2 事業所が取り扱う利用者及び家族等の個人情報については、訪問看護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族等の個人情報を用いる場合は当該家族等の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

衛生管理等

第11条
1 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
2 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じるとともに、必要に応じ医療衛生企画課の助言、指導を求めるものとする。

⑴ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
⑵ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
⑶ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

虐待の防止

第12条
1 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
⑴ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
⑵ 虐待の防止のための指針を整備する。
⑶ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
⑷ 虐待防止措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、 速やかに、市町村に通報するものとする。

業務継続計画の策定等

第13条
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

身体拘束

第14条
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

その他運営についての留意事項

第15条
1 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るため研修(外部における研修を含む。)を実施する。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、株式会社 sunao と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和 7年1月 1日から施行する。

メリット
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ご利用案内

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医療保険の場合

(令和6年6月改定)

基本療養費

¥5,550(1日あたり)
週4回目以降¥6,550

管理療養費

初回 ¥7,670
2回目以降 ¥2,500

24時間対応体制加算
(緊急対応の必要性が高い方)

¥6,800(1日あたり)

重症者管理加算(特別管理加算)
(留置カテーテル・在宅酸素・人工呼吸器・人工肛門など、特別な管理を必要とする方)

¥2,500(1日あたり)

【重度】(留置カテーテル・気管カニューレ使用等)
¥5,000(1月あたり)

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上記を合計した額に、利用者様の保険の負担割合をかけた額が負担額となります。
※生活保護・指定難病・障害者自立支援などの公費対象となっている方は、上記の負担額が免除もしくは減額されます。
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介護保険の場合

(令和6年6月改定)

訪問看護・介護予防訪問看護
サービス費

(1)1回30分未満のご利用(1回につき)
(2)1回30分以上60分未満のご利用(1回につき)
(3)1回60分以上90分未満のご利用(1回につき)

(1)¥504(要介護)/¥483(要支援)
(2)¥881(要介護)/¥850(要支援)
(3)¥1,207(要介護)/¥1,166(要支援)

複数名訪問加算
(複数名での訪問が必要とされる方)

30分未満(1回につき)
30分以上(1回につき)


¥272
¥430

緊急時訪問看護加算
(緊急時の訪問が必要な方)

¥614(1月につき)  

特別管理加算
(留置カテーテル・在宅酸素・
末期がんなど、特別な管理の
必要な方)

¥268(1月につき) 
【重度】(留置カテーテル・気管カニューレ使用等)
¥535(1月につき)
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営業
サービス提供時間

平日 9:00-17:00
※土日祝日休み
※GW、正月を除く(一ヶ月前までに周知する)
※但し、緊急時はこの限りではありません。

メリット
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